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株式会社アイウェーブは、国のワークライフバランス推進の主旨に賛同し、内閣府が現在行っている、 「カエル!ジャパン」キャンペーンに参加登録し、現在積極的に活動しています。

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株式会社アイウェーブは、東京都中央区日本橋で人事・労務コンサルティングとアウトソーシング業務を行っています。
社会保険労務士事務所を併設しており、中央区、千代田区、港区、渋谷区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、豊島区、目黒区、品川区など東京23区を中心に活動しており、最近はIT関連企業の就業規則の作成、サービス残業対策、人事制度構築に力を入れております。
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労務相談FAQ  

■人事労務検定 2級レベル 

Q  弊社では備品の購入を総務部に任せているのですが、先日通販カタログのアス〇ルで購入したものを、担当の女性社員が自宅に持ち帰っていることが、内部調査により発覚しました。持ち帰ったものは文房具や飲料やパソコンパーツなど総額1万円以上ありましたので、懲戒解雇にしたいと思いますが、トラブルになることはないでしょうか?




A  今回のケースの場合、懲戒解雇は、難しいといえます。

懲戒処分は、制裁と反省のためにあるわけですが、今回のケースで懲戒解雇までできるかというと後に争いごととなった場合には、懲戒解雇は無効となる確率が高いでしょう。消耗品やお茶をついポケットに入れて持ってかえってしまう従業員は、困ったものですが、どこの会社にも1人か2人はいるものです。今回の場合は、総額で1万円以上ということでつい出来心でというには済まないレベルですが、重大で悪質な行為と客観的には認められないということで懲戒処分のうちでも、譴責(始末書を書いてもらう)または減給、降格などが妥当といえるでしょう。また配置転換できるようであれば当然すぐに対応すべきといえます。

もちろんこのような事件が起きたときには、まずは事情を聞いて反省を促し、きちんと持ち帰ったものを返還させることが大事です。   

会社は厳格なルールのもとでこのようなことが再発しないように周知徹底し、担当者が1人で関わるような仕組みをやめて、発注、受取、在庫管理などは複数の人が担当するように変更してください。
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