東京都中央区日本橋の人事労務コンサルティング会社 社会保険労務士事務所を併設しています


歯科医院総合サポートセンター

日本橋人形町の社労士、人事コンサル会社の社長のブログ


マイベストプロ東京

顧客満足度NO.1を目指す人事コンサルタントのブログ

jijiko

カエル!ジャパンキャンペーン
株式会社アイウェーブは、国のワークライフバランス推進の主旨に賛同し、内閣府が現在行っている、 「カエル!ジャパン」キャンペーンに参加登録し、現在積極的に活動しています。

人を雇う際に知っておきたいポイント
ネイリストとネイルサロンの求人、募集の専門サイト『スカウトさんからオファーです。』に寄稿しています。

株式会社アイウェーブ
株式会社アイウェーブは、東京都中央区日本橋で人事・労務コンサルティングとアウトソーシング業務を行っています。
社会保険労務士事務所を併設しており、中央区、千代田区、港区、渋谷区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、豊島区、目黒区、品川区など東京23区を中心に活動しており、最近はIT関連企業の就業規則の作成、サービス残業対策、人事制度構築に力を入れております。
個人情報の取り扱い
アイウェーブは、個人情報保護の重要性を認識し、適切な取り組みを実施します。  詳細へ
 

お役立ち情報


労務相談FAQ  

■人事労務検定 1級レベル 

Q 同じ部署の上司(妻子あり)と部下(独身)の社内不倫が発覚し、社員の間でも噂が広まり、会社としても困っております。このような場合会社は、不倫を理由として解雇することはできますか?




A 原則として、不倫を理由として解雇することは難しいでしょう。従業員同士の恋愛や不倫などの男女関係は、私的問題であり、このような私生活上の問題を理由に懲戒解雇することはできません。

ただし、個人の自由である私生活上の行為でも、職場の風紀を乱したり、業務遂行に支障を及ぼすような場合には問題となります。

まして今回は、不倫という法律に反する行為をしており、さらに社員に噂になっているのですから、対処しなければなりません。

その行為によって企業の信用や社会的評価が失墜した場合や会社の秩序が乱されたことがあきらかであれば、懲戒処分は可能ですし、場合によっては懲戒解雇も可能になり、結局のところは個別の事案ごとに異なります。

実際に不倫行為を理由とする解雇の有効性について、最高裁は、「会社の社会的評価に及ぼす悪影響が相当重大であると客観的に判断される場合」には懲戒の対象となりうるとして、解雇を有効としています。

多くの企業の就業規則には「社内の秩序、風紀を乱し、または乱すおそれのあったとき」などの記載があると思いますので、就業規則の懲戒事由について確認しておいてください。

結論としては、本人たちから事実を確認し、口頭での指導、不倫をやめて別れるようにすすめ、懲戒解雇ではなく「けん責、減給、出勤停止」などの処分にとどめるのが妥当ではないかと思います。
iwaveさんのブログを読む | コメント (0) | トラックバック数 (0) | 閲覧数 (1889)
このエントリのトラックバックURL
http://www.iwave-inc.jp/modules/dashlog0/weblog-tb.php/112