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労務相談FAQ
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■人事労務検定 2級レベル
Q ある女性従業員が出産後、7日ほどして会社に挨拶にきて、「プロジェクトのことが気になるので再来週から勤務し始めます」と社長に報告し、元気よく帰っていったのですが、体調面や法的な面のことを考えると会社としてまずいのではないかと思っているのですがいかがでしょうか? A 労働基準法で、産後については原則として8週間は就業させてはいけないと法的に定められていますので本人の希望だといっても勤務させることはできません。 労働基準法65条(産前産後) 1. 使用者は6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内出産する予定の女性が休業を請求した場合、その者を就業させてならない 2. 産後8週間を経過しない女性を就業させてはならい。 3. 産後6週間を経過した女性が請求した場合、医師が支障の無いと認めた業務に就かせることは差し支えない 4. 妊娠中の女性が請求した場合、他の軽易な業務に転換させなければならない すなわち産後の休暇は労働者の請求があろうとなかろうと、法律上原則8週間は就業させてはならないことになっています。これは、母体を保護するための決まりですので本人がいいと言っているからとかではなく、会社に責任があるので、本人に納得してもらい休んでもらうように説明してください。 なお産前・産後の休暇期間とも、ノーワークノーペイの原則で会社に給料を支払う義務はありませんが、最近は、休暇期間中も給料を支払うように就業規則に定めている会社も増えてきています。女性社員の定着促進のためにも検討されてみてはいかがでしょうか? なお給与の支給がない場合でも会社が社会保険に加入していれば協会けんぽ又は健康保険組合から出産手当金の給付を受けることができますのでご安心ください。 |
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