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労務相談FAQ
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■人事労務検定 1級レベル
Q 弊社では、年1回社員に定期健康診断を実施しています。正社員には、 全員実施していますが、パート社員には今まで実施していませんでした。 これについて、パート社員も受診させなければいけないのではと指摘されましたが、どうなのでしょうか。 A 健康診断については、正社員には実施していても、パート社員については、取扱いが良く分からないようで、実施しているところとしていない企業があるようです。 実際、パート社員についても次のア、イの要件を両方満たしている場合には、労働安全衛生法66条に基づく健康診断を実施する必要があります。 ア 期間の定めのない労働契約により雇用される者、あるいは労働契約の期間が1年(深夜業、有害業務に従事する者は6カ月)以上である者。 イ 当該パート社員の1週間の労働時間が、同じ業務に従事する正社員の所定労働時間数の4分の3以上であること。 なお、イ)に該当していなくても1週間の所定労働時間が同じ業務に従事する正社員の2分の1以上である者に対しては、一般健康診断を実施することが望ましい、とされています。 |
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