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株式会社アイウェーブは、東京都中央区日本橋で人事・労務コンサルティングとアウトソーシング業務を行っています。
社会保険労務士事務所を併設しており、中央区、千代田区、港区、渋谷区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、豊島区、目黒区、品川区など東京23区を中心に活動しており、最近はIT関連企業の就業規則の作成、サービス残業対策、人事制度構築に力を入れております。
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労務相談FAQ  

■人事労務検定 1級レベル 

Q 弊社では、年1回社員に定期健康診断を実施しています。正社員には、 全員実施していますが、パート社員には今まで実施していませんでした。 これについて、パート社員も受診させなければいけないのではと指摘されましたが、どうなのでしょうか。





A 健康診断については、正社員には実施していても、パート社員については、取扱いが良く分からないようで、実施しているところとしていない企業があるようです。

実際、パート社員についても次のア、イの要件を両方満たしている場合には、労働安全衛生法66条に基づく健康診断を実施する必要があります。

ア 期間の定めのない労働契約により雇用される者、あるいは労働契約の期間が1年(深夜業、有害業務に従事する者は6カ月)以上である者。

イ 当該パート社員の1週間の労働時間が、同じ業務に従事する正社員の所定労働時間数の4分の3以上であること。

なお、イ)に該当していなくても1週間の所定労働時間が同じ業務に従事する正社員の2分の1以上である者に対しては、一般健康診断を実施することが望ましい、とされています。
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