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労務相談FAQ
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■人事労務検定 3級レベル
Q 最近弊社の従業員が、どうやら旅行に関するホームページの企画運営を個人で始めて副業としてそこそこ稼いでいるらしいということだったので、本人を呼び出して事実関係を問いただしてみたところ、確かに事実であることを認めました。弊社としては、就業規則に副業は禁止すると記載してあり、本人はそのこともわかっていたうえでやっていたようですので、解雇しようと思っていますが、問題ないでしょうか? A 副業については、会社の勤務時間以外であれば、何をしようと本人の自由であるのでいくら副業禁止と就業規則で記載しているからといって、解雇することはできません。仮に副業が発覚したら即時解雇と定めてあっても解雇することはできないでしょう。 ただし、副業を勤務時間中に行っていたりすれば、問題となります。また副業が会社の仕事に影響を与えたり、会社に悪い評判がたって会社自体に迷惑をかけるようなこととなる場合には、会社は副業を認めないということができるでしょう。もちろん勤務する会社と競合するような会社に勤務したり、自分で事業を行って報酬を得たりするのはもちろん違反行為となりますのでこのようにいろいろな他の要因と重なった場合には、最悪解雇することも可能といえます。 例えば、この従業員が、自宅に帰って睡眠時間を削ってほとんどこのサイト製作や運営のために時間を費やしている場合は、本業の仕事中に眠くなり仕事に支障が出ている可能性が高いので、それだけで解雇するのははいきすぎた対応とはいえ、副業をやめるようにまたは時間を休日だけに費やすように命令することはできるといえるでしょう。 しかしながら根本的には、勤務時間外に何をしようが自由という大原則がありますので、会社の実務上の対応としては就業規則には、原則として副業禁止だが、会社に許可申請をして承諾を受けた場合には、副業を認めるという定めをするのがよいでしょう。 |
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