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労務相談FAQ
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■人事労務検定 1級レベル
Q 現在、育児休業中の社員がいるのですが、この社員から先日連絡があり、まもなく消滅してしまう年次有給休暇について取得したいとの申出がありました。育児休業中は賃金の支払いが無いので、消滅してしまう年休だけでも取得したいということでした。会社は、年次有給休暇を与える必要はあるのでしょうか? A 今回のケースでは、年次有給休暇の申出が育児休業申出後ですので、与える必要はありません。そもそも年次有給休暇は労働義務がある日に対し、 賃金等の補償をしつつ、労働義務を免除することにあります。育児休業期間についてはそもそも労働義務がない訳ですから、年休を与える必要はありません。 ただし、年次有給休暇の申出前に時季指定や計画付与が行われた場合には、年休を取得したものと考えられ、賃金の支払が発生しますので、注意してください。 平成3年12月20日 基発第712号、平成6年3月31日 基発第181号 |
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