東京都中央区日本橋の人事労務コンサルティング会社 社会保険労務士事務所を併設しています


歯科医院総合サポートセンター

日本橋人形町の社労士、人事コンサル会社の社長のブログ


マイベストプロ東京

顧客満足度NO.1を目指す人事コンサルタントのブログ

jijiko

カエル!ジャパンキャンペーン
株式会社アイウェーブは、国のワークライフバランス推進の主旨に賛同し、内閣府が現在行っている、 「カエル!ジャパン」キャンペーンに参加登録し、現在積極的に活動しています。

人を雇う際に知っておきたいポイント
ネイリストとネイルサロンの求人、募集の専門サイト『スカウトさんからオファーです。』に寄稿しています。

株式会社アイウェーブ
株式会社アイウェーブは、東京都中央区日本橋で人事・労務コンサルティングとアウトソーシング業務を行っています。
社会保険労務士事務所を併設しており、中央区、千代田区、港区、渋谷区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、豊島区、目黒区、品川区など東京23区を中心に活動しており、最近はIT関連企業の就業規則の作成、サービス残業対策、人事制度構築に力を入れております。
個人情報の取り扱い
アイウェーブは、個人情報保護の重要性を認識し、適切な取り組みを実施します。  詳細へ
 

お役立ち情報


労務相談FAQ 

■人事労務検定 2級レベル 

Q 弊社には、産前産後休暇がもうすぐ終わり、育児休業を取得するものがおります。育児休業期間中の社会保険料は、どうなるでしょうか?



A 健康保険・厚生年金保険では、3歳に満たない子の養育のため、育児休業または育児休業の制度に準ずる休業を取得する被保険者いる場合には、事業主より申し出がある場合に、保険料の負担(事業主負担、本人負担の両方)が免除されます。免除されるのは、育児休業等の開始日の属する月から、育児休業等の終了日の翌日が属する月の前月までとなっています。いずれにしても社会保険事務所等にきちんと申出書の書類を出すことが大事になっていますので担当者は、社内の給与計算だけではなく手続業務も頭にいれておきましょう。
育児休業法では、労働者の申し出に基づき、子が1歳(特別な事情がある場合は1歳6ヶ月)に達する間は、休業を与えることが義務付けられています。また1歳から3歳までの間においては、労働者の請求に応じて勤務時間の短縮などの措置または育児休業に準ずる措置を講ずることが義務付けられています。

なお当然、男性も育児休業は取得することができますがまだまだ取得率は低く今後の大きな課題となっております。
iwaveさんのブログを読む | コメント (0) | トラックバック数 (0) | 閲覧数 (1711)
このエントリのトラックバックURL
http://www.iwave-inc.jp/modules/dashlog0/weblog-tb.php/92