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労務相談FAQ
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■人事労務検定 2級レベル
Q 退職後に健康保険証を返却してくれない従業員がたまにいるのですが、このような場合には離職票を発行しなくてもよろしいでしょうか? またこのような場合の良い対応方法を教えてください。 A まず健康保険証を返却してくれないからといって離職票を発行しないということはできません。離職票は、請求があれば1ヶ月間の勤務でも発行しなければならないことになっています。仮に就業規則でそのような場合には離職票を発行しないと強引な定めをしていたとしても無効です。 さて、今回のようなケースで悩んでいる会社は結構多いようです。退職時には、返却リストをつくっておくとよいでしょう。最終出勤日には、きちんとリストとあわせて、鍵やIDカードなどを返却させることとし、健康保険証については、資格喪失の翌日にきちんと会社に送付するように説明しておきましょう。会社宛の封筒を渡しておいたり、退職日当日に本人の携帯や自宅へ確認連絡することも1つの方法です。また会社によっては、退職日には必ず出社を義務付けているところもあります。 健康保険証には、会社名が入っておりますし、万が一何かの事件に巻きこまれると面倒なことになります。また資格喪失後に本人が誤って保険証を使ってしまうとやっかいなことになります。 公的医療保険制度については、わかりにくい部分があるので説明をきちんとしておくようにするとよいでしょう。また退職後の社会保険の手続きについてチラシなどにまとめて渡しておくのがよいかもしれません。 あと会社側で返してもらえなくて困るものとしては、会社の出入口のセキュリティカードや鍵などがあります。セキュリティは、こちら側の操作でそのカードを無効にすることは可能かと思いますので早めに対応するようにしておきたいところです。 |
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