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労務相談FAQ
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■人事労務検定 2級レベル
退職後の医療保険について Q 退職後に従業員から保険は、「任意継続」でいきますのでお願いしますといわれたのですが、そもそも任意継続とは、どういうことなのでしょうか? A 会社などを退職して被保険者の資格を失ったときは、一定の条件のもとに個人の希望により被保険者として継続することができます。 これにより加入した被保険者を任意継続被保険者といいます。 任意継続被保険者となるためには、 a 被保険者でなくなった日までに、継続して2か月以上の被保険者期間があること。 b 被保険者でなくなった日から20日以内に被保険者になるための届出をすることが必要です。 c 任意継続被保険者となれる期間は、2年間です。 任意継続被保険者となりますと、保険料を納付期日までに納められない場合は納付期日の翌日で被保険者資格を喪失します。 肝心の保険料ですが、これまで会社と従業員で折半していましたが、任意継続被保険者は全額従業員が負担することになります。等級は、これまでと同じ等級になりますが、等級が280千円以上の人は、280千円(平成19年7月現在)の等級になります。 賃金が高かった人は、国民健康保険に切り替えるとかなり高くなるので、保険料を比較して加入するとよいと思います。 |
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