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労務相談FAQ
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■人事労務検定 3級レベル
年少者の労働について Q 先日、中学校に在学中でまだ卒業していない学生が、弊社のアルバイト募集の広告を見て、面接にきました。そもそも労働者として雇っていいのは何歳からでしょうか? A 使用者は、原則として、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、労働者として使用してはなりません。すなわち11月15日に満15歳になったとすると、翌年の3月31日までは労働者として使用することはできません。 例外として、非工業的事業(製造業、鉱業、土木建築業、運送業、貨物取扱業以外)に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、その労働が軽易なもの(新聞配達等)は、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、満13歳以上の児童を修学時間外に使用することができます。 上記規定により児童を使用する場合は、修学時間を通算して1週間について40時間、1日について7時間を超えて労働させてはなりません。 ただし、映画の制作又は演劇の事業は、満13歳に満たない児童も所轄労働基準監督署長の許可を受けて、修学時間外に使用することができます。 |
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