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株式会社アイウェーブは、東京都中央区日本橋で人事・労務コンサルティングとアウトソーシング業務を行っています。
社会保険労務士事務所を併設しており、中央区、千代田区、港区、渋谷区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、豊島区、目黒区、品川区など東京23区を中心に活動しており、最近はIT関連企業の就業規則の作成、サービス残業対策、人事制度構築に力を入れております。
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労務相談FAQ 

■人事労務検定 3級レベル 

年少者の労働について

Q 先日、中学校に在学中でまだ卒業していない学生が、弊社のアルバイト募集の広告を見て、面接にきました。そもそも労働者として雇っていいのは何歳からでしょうか?



A 使用者は、原則として、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、労働者として使用してはなりません。すなわち11月15日に満15歳になったとすると、翌年の3月31日までは労働者として使用することはできません。

 例外として、非工業的事業(製造業、鉱業、土木建築業、運送業、貨物取扱業以外)に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、その労働が軽易なもの(新聞配達等)は、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、満13歳以上の児童を修学時間外に使用することができます。
 上記規定により児童を使用する場合は、修学時間を通算して1週間について40時間、1日について7時間を超えて労働させてはなりません。

ただし、映画の制作又は演劇の事業は、満13歳に満たない児童も所轄労働基準監督署長の許可を受けて、修学時間外に使用することができます。
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