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カエル!ジャパンキャンペーン
株式会社アイウェーブは、国のワークライフバランス推進の主旨に賛同し、内閣府が現在行っている、 「カエル!ジャパン」キャンペーンに参加登録し、現在積極的に活動しています。

人を雇う際に知っておきたいポイント
ネイリストとネイルサロンの求人、募集の専門サイト『スカウトさんからオファーです。』に寄稿しています。

株式会社アイウェーブ
株式会社アイウェーブは、東京都中央区日本橋で人事・労務コンサルティングとアウトソーシング業務を行っています。
社会保険労務士事務所を併設しており、中央区、千代田区、港区、渋谷区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、豊島区、目黒区、品川区など東京23区を中心に活動しており、最近はIT関連企業の就業規則の作成、サービス残業対策、人事制度構築に力を入れております。
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労務相談FAQ 

■人事労務検定 1級レベル 

Q 当社では、月に1回社内研修を実施しています。社内研修は、勤務時間後に行なっています。先日、参加者から「社内研修も仕事のうちだから残業代を支払ってください。」と言われました。社内研修は、本人達のスキルアップを図るために行なっているのですが、それでも残業代を支払わなければいけないのでしょうか?



A 研修時間が労働時間に含まれるかどうかは、この研修への参加が強制的なのか自由参加なのかが判断の大きなポイントとなります。この研修が強制参加であれば、使用者の指揮監督下にあると言えるので労働時間ということになります。逆に、自由参加であり出席しなかったことにより何らかの不利益もない場合は、使用者の指揮監督下にあるとは言えず、労働時間には含まないことになります。
 
この点について解釈例規では、「労働者が使用者の実施する教育(安全衛生教育等)に参加することについて、就業規則上の制裁等の不利益取扱による出席の強制がなく自由参加のものであれば、時間外労働にはならない」(昭26.1.2基収第2875号)としています。
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