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社会保険労務士事務所を併設しており、中央区、千代田区、港区、渋谷区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、豊島区、目黒区、品川区など東京23区を中心に活動しており、最近はIT関連企業の就業規則の作成、サービス残業対策、人事制度構築に力を入れております。
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労務相談FAQ 

■人事労務検定 2級レベル 

賃金について

Q 先日、退職した社員から給与の支払いの請求がありました。会社としては支払日に支払いたいのですが、支払日まで待ってもらってもよいでしょうか

A 請求があった日から7日以内に支払わなければなりません

 使用者は、労働者が退職または死亡した場合で、権利者から請求があったときは、7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならないことになっています。そのため、権利者から賃金の請求があった場合は、賃金の支払日前であっても支払わなければなりません。
  
 また、労働者の退職とは自己都合だけではなく、契約期間の満了や定年、解雇も含まれるので、退職理由によって取扱いを変えることはできません。
  
 また、労働者の権利に属する金品については、積立金、保証金、貯蓄金等の金銭のほか、労働関係に関して使用者が保管している労働者が所有する物品も含まれます。
  
 これらは、労働者から請求があった場合の措置であり、賃金支払の請求 がなければ、使用者は、通常の支払日に支払えばよいことになります。
 
 ちなみに、この場合の支払いには、退職金を含まれません。したがって退職金については退職金規程などで定めている支払期日に支払えばよいことになります。
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