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社会保険労務士事務所を併設しており、中央区、千代田区、港区、渋谷区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、豊島区、目黒区、品川区など東京23区を中心に活動しており、最近はIT関連企業の就業規則の作成、サービス残業対策、人事制度構築に力を入れております。
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労務相談FAQ 

■人事労務検定 2級レベル 

時間外手当

Q 係長などの役職者には、役職手当を支払えば時間外手当は支払わなくてもよいですか。

A 係長の仕事の内容にもよりますが、一般的には係長は出勤・退勤が自由な管理・監督者ではないため、時間外手当の支給が必要と思われます。

役職の名称にかかわらず、会社の中で重要な地位を占め、自分自身の仕事の進め方を決められる立場にあり、かつ管理している部下もいるような役職者が時間外手当の適用を受けない“管理・監督者”とされ、それ以外の社員は、原則として時間外手当の対象となります。

一般的には課長以上を管理監督者にしているケースが多いかと思いますが、実態で判断した結果管理・監督者とみなされない場合には、時間外手当の支払が必要になります。

■ワンポイントチェック

管理・監督署とは、経営と一体的な立場にある者の意であり、これに該当するかどうかは、名称にとらわれず、その職務と職責、勤務態様、その地位にふさわしい待遇がなされているか否か等、実態に照らして判断すべき(昭22.9.13基発第27号、昭63.3.14基発第150号)としています。

 具体的には、経営方針の決定に参画しまたは労務管理上の指揮権限を有しているか、出退勤について厳格な規制を受けず自己の勤務時間について自由裁量を有する地位にあるか否か、職務の重要性に見合う十分な役付手当等が支給されているか否か、賞与について一般労働者に比べて優遇措置が講じられているか否か等が判断のポイントになります。
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