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■人事労務検定 2級レベル 

賃金・懲戒処分

Q 弊社の社員が経理上の不正をしていることがわかりました。ひとまず自宅待機命令を出したのですが、この自宅待機期間中の賃金は支払う必要がありますか?



A このような場合は、賃金の支払が必要です。

懲戒処分としての出勤停止ではなく、その不正の調査の実態を把握するためにしばらく自宅待機命令を出すことがあります。経理上の不正といってもはっきりとした証拠がなかったり、複雑な方法での不正などでは調査にも時間がかかるので、本人に自宅待機命令を出すことは当然といえます。

しかしながら、労働していないから賃金を支払わなくてもよいということにはなりません。会社は、賃金の支払の義務があります。労働者は会社の都合により、業務命令として労務の提供をしなくてよいとしただけであります。

正式な懲戒処分で出勤停止が決定されて、その処分として社員に適用する場合には、就業規則でその期間中は賃金を支給しないと定めていれば賃金の支払は不要となります。

今回の場合には、不正が完全に発覚し、本人も認めた場合には懲戒処分としては出勤停止ではなく、懲戒解雇となることと思います。
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