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男女雇用機会均等法の改正 19年4月から
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■ 男女雇用機会均等法の改正 平成19年4月1日から
※男女雇用機会均等法 改正内容 【1】 差別禁止規定の強化 1 募集、採用について性別を理由とする差別的取扱いを禁止 2 配置(業務の配分・権限の付与を含む)、昇進、降格、教育訓練、 職種・雇用形態の変更、退職の勧奨、定年・解雇・労働契約の更 新について性別を理由とする差別的取扱いを禁止 3 間接差別(具体的には省令で定める)は、業務の遂行上特に必要である場合、事業の運営状況に照らし特に必要である場合、その他の合理的理由がある場合以外は禁止 【2】 妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止 1 解雇以外の不利益取扱いも禁止 2 妊娠中・産後1年以内の解雇は、事業主が妊娠・出産等を理由とする解雇でないことを証明しない限り、無効 【3】セクシュアルハラスメント対策 男女労働者に対するセクシュアルハラスメントに関する事業主の雇用管理上の措置の義務化 【4】 その他 1 ポジティブ・アクションを行っている企業がその取組状況を外部に 開示する際にこれを国が援助する。 2 セクシュアルハラスメント及び母性健康管理措置についても調停及び企業名公表の対象とする。 3 過料(20万円以下)の創設 |
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