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労務相談FAQ
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■人事労務検定 2級レベル
生理休暇について Q 先日、労働者から「うちの場合、生理休暇をとった場合のお給料はどうなりますか?」という質問がありました。生理休暇の基本的なことを含めて法的なことを教えてください。 A 労働基準法では生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その人を生理日に就業させてはならない、と定めています。生理になったからといって休暇を請求できるわけではなく、生理により働くことが困難な場合は休暇を請求し休むことができるというものです。これは一日単位ではなく、半日や時間単位でも請求できます。これは女性にとってはありがたいものだと思います。ですが、この休暇を取得するときに有給か無給の規定は、会社の就業規則などによって決められています。 この休暇を許可する立場の方は、“生理であることを証明する医師の証明書などの提出までは求めることなく、周囲の同僚に証言を求める程度にとどめるように”という通達が出ていますのでいきすぎた対応をしないようご注意ください。 |
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