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労務相談FAQ
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■人事労務検定 2級レベル
Q 私の会社(飲食業)は、昼休み時間が30分しかもらえません。私は正社員で一日7時間勤務しております。他の会社の人に聞くとほとんど昼休み時間は1時間もらっていると聞いてます。法律ではどういう決まりになっているのでしょうか? A 休憩時間については、労働基準法第34条第1項で「使用者は、労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」となっています。すなわち、今回のように1日に7時間勤務の場合は、最低でも45分の休憩時間が必要になります。また休憩時間は、労働時間の「途中に与える」というのも大事な点ですので、覚えておいてください。なお休憩時間については、労働時間でないためノーワークノーペイの原則から賃金は、支払われません。 |
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