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労務相談FAQ
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■人事労務検定 1級レベル
Q 当社は、健康食品の販売を行っています。今回、輸出入の関係で外国人労働者(中国人)を採用しようと思っていますが、法的に注意すべき点について教えてください。 A まずは在留資格を確認してください。また留学生や就学生を採用する場合には、法務大臣の資格外活動許可を受けているかどうかについても確認してください。 外国人を採用する場合、まず、日本国内で就労するための要件を充たしているか確認をしなければなりません。外国人登録証明書に記載されている在留資格の範囲内においてのみ就労が可能となりますので必ず面接時に確認してください。 また留学生の場合は − 1 週28 時間以内 大学などの研修生 − 1 週14 時間以内 就学生の場合は、 − 1 日 4 時間以内 という規制があることも忘れてはいけません。飲食店などでは法で定められている時間をオーバーしているケースもよくあるようですが、企業側のリスクは大きいので早めに改善していただきたく思います。 最後にいうまでもなく労働条件は日本人と同様で、社会保険なども加入する義務があります。いずれ「母国に帰るから入りたくない」といわれても加入させる義務があるのは、会社側であって本人の希望は関係ないので要件を満たした場合にはすぐに手続きをすすめてください。 |
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