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労務相談FAQ 

■人事労務検定 1級レベル 

Q 震災による受注減に伴う業績悪化により先月から全社員を対象に、1日あたりの勤務時間の短縮をお願いしています。事業主の責めに帰すべき事由による休業の場合、会社は休業期間中の労働者に、平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければならないそうですが、時間短縮でも同じでしょうか?




  
A 勤務時間の時間短縮の場合は、払わなくても大丈夫な場合があります。

ご質問にある通り、事業主の責めに帰すべき事由による休業の場合、会社は休業期間中の労働者に、平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければなりません。よって、今回のケースのように1日の一部を休業した場合も、労働した時間の割合で賃金が支払われていても、実際に支払われた賃金が平均賃金の100分の60に達しない場合は、100分の60との差額を支払わなければなりません。言い換えれば、実際に支払われた賃金が平均賃金の100分の60に達していれば、支払う必要は無いということになります。

  例えば、1日8時間勤務の社員を休業させる場合。
  (時給1,000円、平均賃金の100分の60=5,000円とする)
   1)1日2時間休業(実労働1日6時間)
     1,000×6時間=6,000円 となり、平均賃金の100分の60を超えているので、上乗せの支払は必要なし。

   2)1日4時間休業(実労働1日4時間)
     1,000×4時間=4,000円 となり、平均賃金の100分の60を下回っているので、差額の支払い(5,000円−4,000円=
1,000円)の必要あり。
 
 となります。


   
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