|
労務相談FAQ
|
■人事労務検定 2級レベル
Q ケガや病気で会社を休むと健康保険から傷病手当金が出ると友人から聞きましたが、詳細について教えてください。 A 私傷病によるケガや病気になった場合は、健康保険から傷病手当金が支給されます。 傷病手当金は、療養のため連続して3日以上仕事ができず賃金が支給されないときに、4日目から支給されます。(この3日間は連続している必要があります。飛び石で休むような場合は該当しません。また、この3日間の待期期間を年次有給休暇で処理した場合でも待期は完成します) 支給期間は、1年6ヶ月です。継続して休業した場合だけでなく、出勤したり休んだりしても、1年6ヶ月すると傷病手当金の支給は終わります。 報酬の支給を受けているあいだは、傷病手当金は支給されません。ただし、その受けることができる報酬の額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。 |
このエントリのトラックバックURL
http://www.iwave-inc.jp/modules/dashlog0/weblog-tb.php/16