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労務相談FAQ
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■人事労務検定 1級レベル
Q 弊社は、社員40名ほどの会社で月曜日から金曜日までの平日勤務の1日8時間労働(残業一切なし)です。ある社員が、先週の火曜日に年次有給休暇を取得したのですが、急遽その週の土曜日(所定休日)に8時間、出勤することになってしまいましたが、この時間は、週40時間を超える労働として、割増賃金を支払わないといけないのでしょうか? A 実際に労働した時間について週40時間を超えた時間については、割増賃金を支払うということになりますので、今回の場合(日曜始まりの1週間)には、土曜日の所定休日に8時間労働しても、ちょうど40時間になるので割増賃金の対象とはなりません。8時間については、割増しない通常の賃金を支払えば大丈夫です。 もちろん法律を上回る対応として、年次有給休暇を取得した日を労働したとみなし、週の合計時間が48時間になると考えて、40時間を超えている8時間については、25%以上の割増賃金を支払ってもかまいませんし、そもそも土曜日も日曜日も法定休日とすれば、休日労働になるので35%以上の割増賃金(休日労働手当)を支払わないといけなくなるので、各企業はこのあたりのことを細かく就業規則に定めておくようにしましょう。そうしないと労使間の認識の違いで大きなトラブルになりますのでご注意ください。 |
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