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労務相談FAQ
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■人事労務検定 2級レベル
Q 当医院で働く従業員が、誤って患者に使用した注射針を指に刺してしまいました。念の為、C型肝炎の検査(HCV抗体検査)を受けさせようと思いますが、これは労災扱いになるのでしょうか。 A 針刺しによる指の消毒等の処置は業務上の負傷に対する治療として扱われますので、療養の範囲となり保険給付の対象となります。 C型肝炎の検査(HCV抗体検査)については、医師がその必要性を認めた場合は、業務上の負傷に対する治療上必要な検査として保険給付の対象となりますが、負傷者が自発的に行なった検査で、医師が必要性を認めていない場合は、業務上の負傷に対する治療と認められず、保険給付の対象外となります。 |
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