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社会保険労務士事務所を併設しており、中央区、千代田区、港区、渋谷区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、豊島区、目黒区、品川区など東京23区を中心に活動しており、最近はIT関連企業の就業規則の作成、サービス残業対策、人事制度構築に力を入れております。
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労務相談FAQ  

■人事労務検定 2級レベル 


Q 最近、患者が増えてきたので、今度、スタッフを採用しようと思います。ただ、採用にあたって困っていることがあります。それは、採用したスタッフが1、2週間ぐらいで、ひどい時には3日ぐらいで出勤しなくなることが結構多いことです。本人と連絡がつかないため一応在籍扱いには、しておくのですが、雇用保険の手続などに影響が出ています。この状況を改善するために、契約書などに条文を盛り込み、1〜2ヶ月連絡なしに出勤しなかったら自動的に退職とすることはできないでしょうか。





A 雇用契約書や雇用条件通知書などに自然退職に関する定めを記載することで、そうした対応も法律上は可能ではないかと思います。ただし、こうすることにより、「連絡をしなくても退職となるんだ。」と自分都合で考え、連絡もせず辞めてしまうことを助長してしまうかもしれません。

 この場合の対応のひとつとして、給与の支払を振込ではなく、現金支給として直接本人に手渡すことにしてはいかがでしょうか。労働者は、少しの期間(それが2、3日であっても)でも働いた分の給与はもらいたいと思いますし、また事業主には支払わなければならない義務があります。そこで、給与を現金手渡しにすることで、取りに来てもらうようにし、そこで退職の意思の確認をすることができるようになります。
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