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労務相談FAQ
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■人事労務検定 1級レベル
Q 弊社では、業務の一環として社員に外部研修を受けさせています。外部研修を受けた社員には理解度を確認する意味も込めて、研修内容をまとめたレポートを自宅で作成し提出させています。これについて社員からレポートを作成する時間も労働時間に入るので残業代を払ってくださいと言われました。会社としては、社員が自宅でレポート作成する時の時間把握などできないので、会社の管理外だと考え残業代を支払う必要は無いと思うのですがどうでしょうか。 A 自宅でレポート作成させる時間も労働時間となり、賃金の支払が生じます。社員に対し、外部研修を受けた際のレポート作成を会社として義務付けており、なおかつ、自宅で作成することを指示しているのであれば、これは事業主の指揮命令下にあることになりますので、労働時間となり賃金の支払義務があります。 レポート提出を義務付けた場合は、レポート作成に要する時間も労働時間とみなされます。したがって、レポート作成にあたっては、自宅ではなく勤務時間中に作成するように指示した方が良いでしょう。会社が勤務時間中の作成を指示した場合には、社員が自主的に自宅で作成したとしても、原則、労働時間とはならないため、賃金の支払義務はありません。 |
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