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労務相談FAQ
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■人事労務検定 3級レベル
Q 先日勤続12年のパートタイマーから「私は、週に35時間も働いているので雇用保険に加入していないのはおかしい」と社長に申し出がありました。会社としては、どうすればいいでしょうか? A 雇用保険の加入要件は、週に20時間以上勤務していること、6ヶ月以上の雇用の見込みがあることとなっています。事業所の規模やパートタイマーなどの身分に関係なく、上記の要件を満たす場合には、被保険者となりますので、入社日に遡って加入しなければなりません。 ただし、雇用保険法で最大で2年しか遡ることができませんので、1日でも早くハローワークに提出してください。なおその際には、出勤簿、賃金台帳、労働者名簿、遅延理由書などの確認の書類を提出してください。遡及取得をすると会社が調査を受けることになる場合が多いので、加入漏れにはご注意ください。 |
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