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労務相談FAQ
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■人事労務検定 2級レベル
Q 体調がすぐれないということで午後から出社した社員がいたので、午前中は、年次有給休暇で処理するからと伝えました。ところが、その後、この社員が「無理やり年次有給休暇で処理された。」と同僚に言っているということが耳に入ってきました。こちらとしては、本人のためと思って、給与の減額をせずに済む年次有給休暇で処理にしたのですが、何か問題があったのでしょうか。 A 年次有給休暇は労働者の権利ですので、本人から取得請求がないのに年次有給休暇を会社が勝手に使うことは認められません。今回のケースでは、本人に年次有給休暇で処理することの了解を得なかったことがトラブルの原因です。 遅刻や欠勤時の有給休暇の使用については、事前にルールを設けておくことが無用なトラブルを避けることになります。 |
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