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社会保険労務士事務所を併設しており、中央区、千代田区、港区、渋谷区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、豊島区、目黒区、品川区など東京23区を中心に活動しており、最近はIT関連企業の就業規則の作成、サービス残業対策、人事制度構築に力を入れております。
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労務相談FAQ

■人事労務検定 2級レベル 


Q 先日、女性社員から生理がひどく働けないので半休したいとの申出がありました。当社では、生理休暇を取得する場合は、年次有給休暇を使うことにしているのですが、この社員から、今回は半休なので年次有給休暇は使わないでほしいと言われました。当社としては、年次有給休暇を利用する今までのやり方を変えたくないので、この申し入れを却下しようと思っていますが、大丈夫でしょうか。





A 女性社員の申し入れを却下することはできません。
 労働基準法では、「生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を申し出た場合は、その者を生理日に就業させてはならない」と定めています。したがって、会社は本人からの請求があれば休暇を与えなければならず、これを会社側が自動的に年次有給休暇に充てることは許されていません。(本人から年次有給休暇を使用したい申出があれば可能です。)
 
また、生理休暇は、有給、無給のどちらでも結構ですが、1日単位だけでなく、半日単位、時間単位でも本人の請求に基づいて与えることになっています。今回のケースでは、生理休暇を会社が無給と定めているのであれば、その旨を伝えた上で、年次有給休暇を使用することのメリットを本人と話し合って納得していただくようにしましょう。
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