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労務相談FAQ
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■人事労務検定 2級レベル
Q 創業にあたり、社員を雇うことになりました。そこで、社員の給与額を決めようと思うのですが、給与には「最低賃金」が決められていることを知りました。 今のところ、週40時間労働で、基本給10万円、皆勤手当2万円、他に通勤手当3万円を実費支給しようと思っています。合計支給額は15万円になるのですが、最低賃金額は超えているでしょうか。 ※ 1日8時間労働、年間休日125日の会社 A 最低賃金額を下回るので、見直しが必要です。 最低賃金は、1時間の労働に対する最低限支払わなければならない額をいいます。最低賃金には、都道府県ごとに定められている「地域別最低賃金」と特定の産業に定められている「特定(産業別)最低賃金」があります。 計算にあたっては、毎月、一定額で支払われる基本給と諸手当が対象となりますが、皆勤手当、通勤手当は対象外となります。また、残業手当のような所定労働時間を超える労働時間に対して支払われる賃金や結婚祝金のような臨時に支払われる賃金も対象外となります。 今回の場合、基本給10万円×12ヶ月÷年間総所定労働時間(1920時間)=625円 となりますので、最低賃金を下回ることになり見直しが必要となります。 |
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