東京都中央区日本橋の人事労務コンサルティング会社 社会保険労務士事務所を併設しています


歯科医院総合サポートセンター

日本橋人形町の社労士、人事コンサル会社の社長のブログ


マイベストプロ東京

顧客満足度NO.1を目指す人事コンサルタントのブログ

jijiko

カエル!ジャパンキャンペーン
株式会社アイウェーブは、国のワークライフバランス推進の主旨に賛同し、内閣府が現在行っている、 「カエル!ジャパン」キャンペーンに参加登録し、現在積極的に活動しています。

人を雇う際に知っておきたいポイント
ネイリストとネイルサロンの求人、募集の専門サイト『スカウトさんからオファーです。』に寄稿しています。

株式会社アイウェーブ
株式会社アイウェーブは、東京都中央区日本橋で人事・労務コンサルティングとアウトソーシング業務を行っています。
社会保険労務士事務所を併設しており、中央区、千代田区、港区、渋谷区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、豊島区、目黒区、品川区など東京23区を中心に活動しており、最近はIT関連企業の就業規則の作成、サービス残業対策、人事制度構築に力を入れております。
個人情報の取り扱い
アイウェーブは、個人情報保護の重要性を認識し、適切な取り組みを実施します。  詳細へ
 

お役立ち情報


労務相談FAQ  

■人事労務検定 2級レベル 


Q 弊社は、社員が18人いますが、勤務場所が2箇所に分かれており、1つ1つの事務所単位でみると、10人未満となっております。この場合には、就業規則を作成しなくても大丈夫でしょうか?





A 法的には、作成して届出しなくても問題ないですが、社員数から考えるとあったほうがいいでしょう。
  
 社員数が10人以上になると就業規則の作成義務が生じますが、この社員数は事業所単位で考えることになっています。例えば、本社9人・名古屋支店9人の場合は会社全体では18人になりますが、個々の事業所で見るとそれぞれ10人未満ですので就業規則の作成義務はありません。

 また、パートタイマーでも1人としてカウントしますし、社会保険や雇用保険に加入しているかどうかも関係ありません。なお就業規則の作成と届出を怠っていた場合の罰則は、労働基準法では30万円以下の罰金となっています。
iwaveさんのブログを読む | コメント (0) | トラックバック数 (0) | 閲覧数 (1871)
このエントリのトラックバックURL
http://www.iwave-inc.jp/modules/dashlog0/weblog-tb.php/131