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労務相談FAQ
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■人事労務検定 3級レベル
Q 弊社は、事業所は本社のみですが、正社員5人で、パートタイマーを入れると全部で12人います。このような場合には就業規則を作成し、労働基準監督署に届出をしないといけないのでしょうか? A 御社の場合は、就業規則の作成届出義務があります。 「常時10人以上」の「労働者」を使用する「使用者」には、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届け出る義務があります。 (労働基準法第89条) この場合の「労働者」には、パートタイマー等も含まれます。つまり就業規則は、従業員の呼び方や雇用形態に関係なく、原則として全ての従業員に適用されることになります。 労働者が「10人以上」かどうかは、「事業場」ごとに判断されます。支店、工場など、複数の事業場を所有する使用者は、各事業場ごとに作成・届出義務を判断しなければなりません。 |
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