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労務相談FAQ
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■人事労務検定 3級レベル
Q 先日入社した社員が1週間勤務した後、いきなり辞めてしまいました。社員には制服などを貸与していたのですが、返却されていません。まもなく給与支払日ですが、会社からの貸与品を返却せず、いきなり退職して業務に支障も出たので、その損害の賠償として給与支払をしないでおこうと思っていますが、問題ありますか? A 給与支払いをしないことは法律違反となります。給与は労務の対象と支払うものであるので、1週間の労務の対象としての給与を支払わないことは労働基準法違反となります。会社側の気持ちはわかりますが、給与の支払いをしませんと訴えられる可能性もあります。一度、社員と連絡を取り、きちんと話し合いの機会を設けるのが良いでしょう。 |
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