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労務相談FAQ
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■人事労務検定 2級レベル
Q 先日育児休業中の従業員から、年次有休休暇で処理してほしい旨の要望がありました。育児休業日を年次有給休暇に振替えることは可能でしょうか? A 育児・介護休業日を年次有給休暇に振替えることはできません。年次有給休暇は、そもそも「労働日」に与えるものであって、育児・介護休業日は「労働を免除された日」であり、その日について年次有給休暇を請求する余地はありません。 ただし、労使協定に基づき計画的な年次有給休暇の付与制度を利用し、育児・介護休業する前に年休取得日が決まっていた場合は、その日については年休を取得したものと解され、賃金の支払義務が生じますのでご注意ください。 |
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