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労務相談FAQ
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■人事労務検定 3級レベル
Q 仕事がないので、弊社は一時帰休を労働者に命じて、製造ラインは週に3日勤務となりました。会社の命令で休んだ日の賃金については、労働していないので支払わなくてもよいでしょうか? A 使用者の責に帰すべき事由により休業する場合は、休業期間中は平均賃金の60%以上の休業手当てを支払わなければなりません。(労基法26条) 一方で民法536条2項の考え方によれば、使用者の都合による休業に対し、労働者は賃金全額の請求権があります。 両者の違いなどの詳細については省略するとして、労働基準法はあくまで最 低基準を定めたものですので6割以上必ず払わなければならないということ だけはきちんと覚えておきましょう。 |
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