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労務相談FAQ
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■人事労務検定 2級レベル
Q 私は20歳からずっと自営業をやってきましたが、すでに40歳でこれまで一度も保険料を納付していませんし、保険料の免除申請もしてきませんでした。これから国民年金を60歳まで全部の期間、仮に納めても保険料納付要件である25年間を満たせないのですが、年金をもらえるためのいい方法はないでしょうか? A 60歳になれば、原則として国民年金に加入する資格がなくなりますが、老齢基礎年金を受けられる加入期間(通常25年)を満たしていない場合は、60歳を過ぎても特別に国民年金に加入することができます。(高齢任意加入被保険者といいます) 高齢任意加入被保険者は、日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の方が、65歳までの間に任意に加入することができますので、今回の場合60歳から5年任意加入すればよいでしょう。 なお国民年金の保険料納付期限は、2年となっていますので過去2年分の未納の国民年金の保険料を1日でも早く遡って納付することをおすすめします。 |
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