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労務相談FAQ
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■人事労務検定 2級レベル
Q 3ヶ月前に入社した従業員の話ですが、彼女は自宅の最寄のバス停から駅までバスにのり、そのあと駅から電車で通勤するということだったので、そのままバスと電車の定期代の実費を支給してきたのですが、同僚の話だと自宅は駅からバス停4つ目のところなのでバスに乗らなくても、十分歩けるところのようなのです。会社もそこまで調べていなかったのですがそもそもバス代を支給する際の基準みたいなものはあるのでしょうか? A 今回のようなケースの場合、支給基準のようなものはありませんので、会社の方針に基づいて決めるのが良いと思います。 通勤手当については、労働基準法で定めがありませんので会社の就業規則や諸規程で独自に定めることになります。そもそも支給するかしないかは会社の自由なのでまったく支払わない会社も稀にありますし、上限設定があり、全額もらえない人もいます。 例えば基準の定め方の例ですが、自宅から最寄駅までの直線距離が2キロメートル(又は1.5キロメートル)以上の場合には、バス代を支給するという要件を定め、本人には通勤経路届出書を書いてもらい、申請してもらうのがよいでしょう。 自宅から駅までの直線距離も最近は、インターネットを使うと簡単に測定できます。実際は、バスに乗らないのに申請だけして不正受給していることもあるので、不正予防の意味合いも兼ねてある程度遠い場合にのみ、支給するのが良いでしょう。 距離については、その長さが問題なのではなく、あいまいになっていてその都度判断したり、「女性だから今回は特別に支給しよう」など人によって違ったりすることがなく、きちんとしたルールの下で成り立っているということを示すことのほうが重要だと思います。 |
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